![]() |
BACK / TOP PAGE |
![]() |
玉掛索と台付索 | ![]() |
アイスプライスを施した玉掛索と台付索とは、外観がよく似ているため混同されがちですが、安全上その違いを明確にしておく必要があります。 |
玉掛索 | 台付索 | |
使用目的 | 荷を吊り上げるため(玉掛作業)に使用します。 | 物を固定するために使用します。 |
加工方法 | アイスプライス(サツマ)加工について、編込み回数や半差しの実施など加工方法が、法規により規定されています。 ◇クレーン等安全規則第219条 ◇労働安全衛生規則第475条 |
特に法的規定はありません。 |
![]() |
![]() |
|
安全率 | 6倍 | 4倍 |
![]() |
「クレーン等安全規則 第219条」 | ![]() |
第1項 | 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 |
第2項 | 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。 この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編み込むものとする。 |
「労働安全衛生規則 第475条」にも同様の記載があります。 |